公然わいせつで逮捕されたら?弁護士が解説
公然わいせつ行為というと,全裸の上にオーバーコート一枚を羽織り,女性の前で突然はだけるという態様や,立ち小便をしているフリをして陰茎を露出する行為といったイメージがありますが,我々弁護士が現実に接する公然わいせつ事件は,そのような典型的な事例のみならず,自動車運転席で下半身を露出して停止待ちしている横の車両に乗車している女性に露出する事例や航空機ファーストクラスでブランケット横から陰部を露出させて客室乗務員に見せる事例などもあります。
いずれも露出によって対象女性の反応に興奮を覚えるという特質があって,女性に気づかれないようにして性的興奮を得る盗撮とは真逆の傾向があります。
なお,最近では,SNSの定着によって画像として露出行為を行うケースが非常に多いものの,この行為はわいせつ物陳列罪や頒布罪として擬律されるので,この記事ではこれを除外し,もっぱら公然わいせつについて解説します。
以下,公然わいせつ罪について代表弁護士・中村勉が解説いたします。
公然わいせつの成立要件
公然わいせつは刑法174条に規定されています。
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然」とは
公然とは,不特定又は多数の人が認識することができる状態にあることを指します(最決昭和32年5月22日刑集11-5-1526)。「認識することができる状態」であればよいため,現実に不特定多数の人が認識する必要はありません。その認識の可能性があれば,広くこの公然性が肯定されます(条解刑法)。
したがって,公共の場であればたとえその場に誰もいなくとも,周囲から丸見えである状態であれば自分の家等の個人の空間であっても,公然性が認められます。
「わいせつ」とは
「わいせつ」とは,「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」をいいます(最大判昭和32年3月13日刑集11-3-997)。
先ほどの「公然」と同様,こちらも最高裁判所の判例で定義づけられていますが,結局どのような行為が「わいせつ」にあたるのか,その定義を見てもあまりはっきりしません。そもそも「わいせつ」に当たるか否かの判断は,社会と時代によって変化し得る相対的・流動的なものになります。ですから,あまり具体的に定義づけてしまうと,何十年か経った時,その定義が社会の実情にそぐわない可能性が生じるのです。そうなったら判例変更すればよいのではないか,という考え方もあるかもしれませんが,判例変更は容易ではありません。
このように,「わいせつ」の定義は非常に曖昧であるため,わいせつ行為かどうかの判断には,専門的な知見が不可欠であり,信頼できる弁護士を選ぶことがとても重要です。
公然わいせつの具体的な例
- 路上で全裸になった
- 公園で性行為をした
- 性行為をライブ中継した
ネット社会の広がりにより,立法当時には考え付かなかったような公然わいせつの態様も出現しています。例えば,わいせつ画像を不特定多数が閲覧することのできるネット上にアップする行為は,公然わいせつ罪ではなく,わいせつ物頒布罪にあたりますが,性交等をライブ中継した場合は公然わいせつ罪にあたります。
わいせつ物頒布罪の犯罪行為は,ネットにアップした時点で完成し同時に終了します。その後は法益侵害状態は続くものの,犯罪行為としては終了していることになるのです。これを「状態犯」と言います。状態犯の例は窃盗罪です。窃取行為により犯罪行為は完成し同時に終了しますが,被害者の所有権及び占有権の侵害状態は続いていることになるのです。
これに対し,性行為をネット上でリアルタイムに中継する場合は,その中継が続く限り犯罪行為は終了していないことになります。これを「継続犯」と言います。継続犯の例は監禁罪です。
このように,ネット社会でのわいせつ犯罪行為も,その性質に基づき,わいせつ物頒布罪となるか公然わいせつ罪になるかが違ってくるのです。
公然わいせつの量刑
公然わいせつ罪の刑罰は,6か月以下の懲役か30万円以下の罰金,拘留(1日以上30日未満),科料(1000円以上1万円未満)となります。
懲役刑が科されずに,罰金刑のみで済む場合もあるという意味では,懲役刑のみ定められている犯罪と比較すると軽い犯罪類型に入るといえます。
ただ,検察官としては,懲役刑より軽い罰金刑を選ぶことができることにより,起訴か不起訴か,という判断よりも,略式手続(刑事訴訟法第461条以下)に拠ることができる軽い罰金刑か,懲役刑の求刑をするための公判請求(※略式手続に拠ることにつき,被疑者の同意が得られなかった場合には公判請求をして罰金の求刑をすることもあります)か,という判断をする傾向にあります。
略式手続も,当該被疑者を被告人として起訴していることに変わりはありませんので,一度罰金の略式命令が出れば,それは前科となってしまいます。
なお,公然わいせつ罪は余罪があるケースが多く,その場合は初犯であっても起訴される可能性があるので注意が必要です。
公然わいせつで逮捕された場合の流れ
公然わいせつで逮捕された場合には,その翌日又は翌々日に検察庁に送致され,検察官の取調べ(弁解録取)を受けます。
その際,検察官は,被疑者を10日の間留置する勾留を裁判所に請求するかどうかを決定します。検察官が勾留請求しない場合には即日で釈放されますが,検察官が勾留請求すると,被疑者はその日か翌日に裁判所に行き,裁判官の勾留質問を受けます。裁判官が勾留決定をした場合には,検察官の勾留請求の日から数えて10日間,留置施設に留置されることになります。この時,裁判官が勾留請求を却下した場合,被疑者は釈放されます。
検察官は,最大20日間の勾留期間の間に,被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定しなければならず,その決定ができない場合は被疑者を釈放しなければなりません。
このように,逮捕されるとそれだけで長期の間勾留される可能性があります。勾留を避け,又は勾留されたとしてもできるだけ速やかに身体拘束を解きたい場合,弁護士に依頼して身柄解放に向けた活動を行うことが必要です。
公然わいせつで逮捕されたとき弁護士に相談するメリット
公然わいせつ事件が捜査機関に発覚し,逮捕に至る割合は4割程度とされています。公然わいせつ罪は,逮捕されても勾留を回避し,2~3日で釈放される可能性が比較的高い犯罪です。逮捕されている時点でKem>目撃者の証言や防犯カメラ映像はあると思われますので,証拠隠滅のおそれもさほど高いとは言えない場合が多く,逃亡のおそれは比較的否定しやすい部類に入ります。この辺りの事情を,事案に応じて具体的に主張することができれば,裁判官が検察官の勾留請求を却下し,釈放してもらえることは十分考えられるでしょう。
ただし,裁判官は基本的に検察官の勾留請求を認めますから,何も弁護活動をしなかった場合,やはり勾留される可能性が高いと言えます。もし逮捕されてしまった場合は,早急に勾留回避に向けて活動してくれる弁護士へ依頼することが重要です。たとえ現行犯逮捕されなかったとしても,後日逮捕される可能性が高い場合には,弁護士のアドバイスにより,弁護士に付き添ってもらい自首することも逮捕回避の有力な手段になります。
また,身柄解放活動以外の弁護活動としては,目撃者と示談交渉することが考えられます。目撃者は,見たくないものを見せられたために通報したという可能性が高いからです。
ただし,目撃者は直接の被害者ではないため,示談が成立したからといって不起訴になるとは限りません。例えば,2021年統計を見ると,「わいせつ・わいせつ物頒布等」の起訴率は58.0%となっています。同じ統計で見ても,特定個人の被害者がおり,示談交渉の有効性が高い強制わいせつは起訴率が31.7%,強制性交等の起訴率が32.4%となっていることに比べれば,やはり特定の被害者がいないために(この点はわいせつ物頒布も同様です)不起訴にするハードルが高い犯罪といえるでしょう(出典: 検察統計調査 検察統計 被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較)。
当該事案において,示談がどの程度有効かについては,その事案によって異なりますので,的確なアドバイスをもらえる弁護士に相談しましょう。
公然わいせつで無罪を争う場合
公然わいせつ罪で無罪を争う事例としては,被疑者がズボンのチャックが気付かずに開いていたため性器が露出していたことに気が付かなかったという場合や,立小便をしていただけであるといった場合です。
公然わいせつは目撃者の通報等により現行犯逮捕されることが多いため,犯人性そのものを争うことはまずありません。このような弁解で,検察官や裁判官を説得するためには経験ある弁護士のアドバイスが必要です。例えば,釈放して欲しいがためにそのような嘘の弁解をした場合,後になって嘘の弁解を翻して認めたとしても,検察官は勾留請求をするでしょう。やはり,早期から経験豊富な弁護士によるアドバイスを受けることが重要なのです。
まとめ
公然わいせつ罪は不起訴にするハードルが比較的高い犯罪です。
また,逮捕されてしまった場合には早期の身柄解放活動が必要になるため,信頼できる弁護士のサポートが不可欠です。
中村国際刑事法律事務所には,元検事である弁護士をはじめ,性犯罪の解決実績豊富な弁護士が多数在籍しております。公然わいせつについてお悩みの方や,ご家族が公然わいせつで逮捕されてしまった方は,刑事事件に強い中村国際刑事法律事務所へぜひご相談ください。
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